彼氏が既婚者だった場合、騙された側から慰謝料を請求できる可能性がある一方、妻から請求される場合は「既婚と知っていたか」だけでは決まりません。
2026年6月5日の最高裁判決では、婚姻関係がすでに破綻していたと信じ、それに相当な理由があったかも、不貞相手の過失を判断するうえで重要だと示されました。
「まだ動くべき? それとも今は待つべき?」――恋愛でいちばん苦しいのは、答えが見えない時間かもしれません。
自分だけでは整理しきれないときの選択肢を、こちらの記事で詳しくまとめています。
彼氏が既婚者だったら訴えられる?まず知っておきたい法的な整理
「独身だと思って真剣に付き合っていた彼氏が、実は既婚者だった」。
この事実を知った瞬間、「騙されたのだから訴えたい」と思うのは自然です。しかし法律上は、彼氏が既婚者だったという事実だけで、自動的に慰謝料が発生するわけではありません。
問題になるのは、既婚であることを隠した方法、交際の経緯、結婚への期待、性的関係の有無、あなたが独身だと信じた事情などです。
民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を生じさせた場合の損害賠償責任を定めています。
さらに民法710条により、財産的な損害だけでなく精神的損害についても賠償の対象となる場合があります。
このため、既婚男性が独身だと積極的に偽り、女性の恋愛や結婚、性的関係に関する意思決定を歪めたケースでは、不法行為に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。
ここでよく使われるのが「貞操権侵害」という言葉です。
ただし、民法に「貞操権」という名前の独立した権利を定めた条文があるわけではありません。
裁判例では、性的関係を持つ相手を自分の意思で選択することなどに関わる人格的利益への侵害として、不法行為責任が問題にされています。
つまり、「既婚者と付き合ってしまった」という一言だけでは足りません。
重要なのは、どのような嘘によって、どのような意思決定をさせられたのかなのです。
たとえば、
- 独身者限定の婚活・マッチングサービスに独身として登録していた
- 本人が「独身」「未婚」と明言していた
- 結婚、同居、子どもなど将来について具体的な話をしていた
- 既婚者なら交際しないというあなたの意思を相手が知っていた
- 既婚であることを隠すため継続的な嘘をついていた
といった事情は、判断材料になり得ます。
恋愛相談の現場では「信じていたのに」という言葉が何度も出てきます。
しかし法的手続で大切なのは、その気持ちの強さだけではありません。なぜ信じたのかを第三者にも説明できる形にすることが重要です。
彼氏が既婚者だった場合、慰謝料請求が認められるのはどんなケース?
既婚を隠されていた場合の慰謝料請求では、「嘘をつかれた」という一事だけでなく、その嘘が交際や性的関係の意思決定にどの程度影響したのかが問題になります。
特に注目したいのは、独身であるとの積極的な偽装、結婚への期待、交際期間、発覚後の対応などです。
独身だと積極的に偽っていた
「結婚していることを言わなかった」という消極的な態度と、「自分は独身だ」と積極的に説明した場合では、意味が違います。
さらに、
「結婚しよう」
「一緒に暮らしたい」
「将来は子どもが欲しい」
といった話を重ねていたのであれば、相手があなたの人生設計にまで踏み込んで誤信させていた可能性があります。
特に婚活サービスなど、そもそも結婚を意識した男女が利用する場で独身を装っていた事情は、裁判例でも重視されています。
結婚を期待して性的関係を持っていた
性的関係があれば必ず慰謝料が発生するわけではありません。
重要なのは、相手が既婚だと知っていれば、その関係を選択しなかったといえる事情があるかです。
たとえば、「結婚を考えられない人とは肉体関係を持たない」と伝えていた記録があり、それでも男性が独身を装っていたのであれば、あなたの意思決定への影響を説明する材料になります。
逆に、交際相手の婚姻状況が問題になっておらず、結婚についての具体的な話もなく、双方が結婚を前提としない関係だと理解していた場合には、同じ評価になるとは限りません。
嘘の期間や悪質性も無視できない
数週間の虚偽と、何年にもわたって独身を装い続けたケースは同じではありません。
住所を隠し続ける、架空の説明を重ねる、職業上の事情まで使って独身だと信じ込ませるなど、虚偽を維持するための行動が巧妙だったかも重要な事情になり得ます。
また、既婚者だと発覚した後にさらに嘘を重ねたり、女性側を責めたりする態度が、慰謝料額の判断で考慮された裁判例もあります。
ここは恋愛感情と法的評価が重なる部分です。
単なる「別れのショック」ではなく、相手の具体的な虚偽によって人格的利益が侵害されたと評価できるかが問われます。

慰謝料はいくら?東京地裁の50万円・100万円の裁判例
「彼氏が既婚者だったら慰謝料はいくら取れるの?」と気になる方も多いでしょう。
ただし、この問題には「交際○年なら○万円」という計算表はありません。
金額は、交際期間、虚偽の内容、結婚への期待、性的関係、発覚後の対応、身体的・精神的損害などを総合して判断されます。
参考になる裁判例として、東京地方裁判所令和2年3月2日判決があります。
この事案では、既婚者の登録が禁止されていた男女のパートナー探しを目的とするサービスに男性が独身者として登録し、女性に独身だと信じさせて交際していました。
裁判所は慰謝料を50万円とし、弁護士費用相当損害5万円を加え、合計55万円の支払いを認めたとされています。
ここは「慰謝料55万円」とまとめてしまうより、慰謝料50万円+弁護士費用相当額5万円と分けたほうが正確です。
もう一つが、東京地方裁判所令和元年12月23日判決です。
Westlaw Japanでは文献番号「2019WLJPCA12238013」とされている裁判例で、男性が約4年半にわたり独身であるように装い、女性と交際を続けた事案です。
女性は交際開始時39歳で、男性は結婚していないと説明していた一方、自宅住所を明かさないなどの行動もありました。
裁判所は、長期間にわたる虚偽、女性が妊娠・出産を考えるうえで重要な時期にあったこと、発覚後の男性の対応などを踏まえ、慰謝料100万円を認めています。
さらに弁護士費用相当損害10万円が加算され、認容総額は110万円とされています。
この二つの裁判例から読み取れるのは、単純な交際期間だけではなく、「どのような嘘で、どこまで人生上の選択を誤らせたか」が重要だということです。
なお、「50万円~200万円程度」などの金額が法律実務の記事で目安として紹介されることがありますが、これは法律で決まった相場ではありません。
裁判例は個別事情によって大きく異なるため、自分のケースにそのまま当てはめるのは危険です。
考えれば考えるほど、相手の気持ちは分からなくなるものです。
そんなときは「当たる・当たらない」だけではなく、今の状況をどう整理できるかという視点も大切です。
誰かに相談するなら何を基準に選べばいいのか、実際に確認しておきたいポイントをこちらで整理しました。
彼氏を訴えるにはどうする?証拠・内容証明・時効を整理
彼氏が既婚者だったと分かった直後は、問い詰めたい、妻に知らせたい、SNSで暴露したいという感情が一気に湧いてくることがあります。
しかし慰謝料請求を考えるなら、先にするべきなのは証拠の保全です。
残しておきたい代表的なものは次のとおりです。
- 「独身」「未婚」と書かれたプロフィール画面
- 独身だと明言しているLINE、メール、DM
- 結婚、同居、婚約、子どもなどについてのメッセージ
- 交際開始時期や交際期間が分かる記録
- 会話を適法に保存した録音
- 発覚後に既婚を認めたメッセージ
- 通院している場合の診療記録や領収書
- 相手の氏名、住所など請求に必要となる基本情報
特に重要なのは、「交際していた証拠」だけではありません。
独身だと信じるに至った証拠をセットで残すことです。
同じLINEでも、「好きだよ」だけでは婚姻状況は分かりません。
一方、「自分は独身」「結婚したらここに住もう」などのやり取りなら、なぜあなたが相手を独身だと思ったのかを説明しやすくなります。
内容証明は「勝利確定」の書類ではない
慰謝料を請求する方法として、内容証明郵便が使われることがあります。
日本郵便によると、内容証明とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したかを証明する制度です。
ここで誤解してはいけません。
内容証明は、そこに書かれた内容が真実だと日本郵便が認定する制度ではありません。
したがって、「内容証明を送った=相手に支払い義務が確定した」という意味でもありません。
相手との交渉が成立すれば、慰謝料額、支払期限、分割の有無、清算条項などを合意書・示談書に残すことになります。
示談書は後の権利義務に影響するため、意味の分からない条項へ勢いで署名するのは避けたほうがよいでしょう。
訴訟では140万円が一つの管轄基準
交渉で解決しなければ、民事訴訟を検討することになります。
裁判所の案内では、民事事件について訴額が140万円以下の請求は原則として簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所が第一審を担当します。
ただし、実際の管轄は請求内容や土地管轄なども関係するため、「自分は100万円請求したいから必ずこの裁判所」とだけ考えないほうが安全です。
慰謝料請求には時効もある
民法724条では、不法行為による損害賠償請求権について、原則として被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しないと時効により消滅すると定めています。
また、不法行為の時から20年間という期間制限もあります。
身体を害する不法行為には別の規定がありますが、独身偽装による請求について具体的に何年の期間が適用され、いつから進行するかは事案によって検討が必要です。
だからこそ、「いつか落ち着いたら考える」と何年も放置するのはおすすめできません。
慰謝料請求を本気で検討しているなら、発覚日や交際経緯を時系列にし、早い段階で法律の専門家へ確認するほうが現実的です。
妻から慰謝料請求されたら?2026年最高裁判決で何が変わった?
ここは2026年9月時点で、特に正確に整理しておきたいポイントです。
以前から、不貞相手に慰謝料責任が認められるかについては、既婚者だと知っていたか、知らなかったことに過失があったかなどが問題になってきました。
しかし、「既婚者と知らなかったか」だけで判断枠組みを説明するのは不十分です。
2026年6月5日、最高裁判所第二小法廷は、令和7年(受)第933号損害賠償請求事件で、高松高裁の判決を破棄し、審理を差し戻しました。
この事件では、妻と関係を持った男性が、妻から記入済みの離婚届を見せられるなどしていました。
夫婦間では会話がほぼなくなり、家計を別々に管理することや互いのプライバシーに干渉しないことについてやり取りがあり、夫婦双方が婚姻共同生活を解消する方向を示しているとうかがえる事情もありました。
原審の高松高裁は、男性が「すでに離婚した」と信じたことについて相当な理由がなかったとして過失を認め、55万円の支払いを命じていました。
しかし最高裁は、それだけでは足りないとしました。
ポイントは、男性が「離婚済みだ」と信じたことに相当な理由があったかだけではありません。
たとえ正式には婚姻関係が続いていても、「婚姻関係がすでに破綻している」と信じ、そう信じることに相当な理由があったかについても検討する必要があるとしたのです。
最高裁は、この点を検討せず直ちに過失を認めた原審について、過失に関する法令の解釈適用を誤ったとして破棄差戻しとしました。
これは、「離婚すると聞いていれば不倫の責任を負わない」という意味ではありません。
ましてや、既婚者から「夫婦仲は終わっている」と言われただけで責任がなくなるわけでもありません。
重要なのは、その言葉を信じるだけの客観的事情が存在したかです。
「離婚する予定」と「婚姻関係が破綻している」は違う
恋愛トラブルでは、
「もう夫婦関係は終わっている」
「家庭内別居だから」
「離婚届を書くところだから」
「来月には離婚する」
という説明がよく出てきます。
ですが、これらはすべて同じではありません。
2026年6月5日の最高裁判決が問題にしたのは、単なる将来の離婚予定ではなく、婚姻共同生活の実体がすでに失われていると第三者が信じるについて相当な理由があったかという点です。
最高裁判決では、夫婦間の会話がほぼなくなっていたこと、離婚について双方が話していたこと、家計の分離、プライバシーへの不干渉、記入済み離婚届、夫婦間のメールなど複数の具体的事情が存在しました。
ですから、「彼から妻とは冷え切っていると聞きました」だけで同じ結論になるとは考えないでください。
恋人本人の自己申告と、客観的に確認できる夫婦関係の状態は別物です。
ここを混同すると危険です。
客観的にすでに破綻していた場合も重要
不貞相手への慰謝料請求をめぐっては、1996年の最高裁判決でも、性的関係を持った時点ですでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任を負わないという考え方が示されています。
不貞慰謝料で保護される利益として問題になるのは、婚姻共同生活の平和の維持に関わる権利・利益だからです。
すでにその共同生活が実質的に失われているのなら、第三者の行為によって新たにその平和を侵害したといえるのかが問題になります。
2026年判決は、この従来の考え方を踏まえ、さらに「実際には破綻していなかったとしても、破綻していると信じる相当な理由があったか」を過失判断で検討する必要があると示した点が重要です。

妻から請求されたときの初動は?「知らなかった証拠」だけに絞らない
妻や妻の代理人弁護士から慰謝料請求書が届いたとき、パニックになってすぐ謝罪や支払いをしてしまう方がいます。
しかし、請求されたことと法的な支払い義務が確定したことは別です。
まず確認したいのは、次のような時系列です。
- 交際開始時に既婚だと知っていたか
- 相手は婚姻状況について何と説明していたか
- 独身だと信じた客観的な理由はあるか
- 途中で既婚だと分かったのはいつか
- 既婚だと知った後も関係を継続したか
- 相手から夫婦関係について何を聞いていたか
- 婚姻関係が破綻していると思わせる客観的資料を見せられていたか
- 肉体関係を持った時点の夫婦関係はどうだったか
ここで新しい最高裁判決を踏まえて特に重要なのは、証拠を二つの箱に分けて考えることです。
一つ目は、「私は既婚だと知らなかった」ことを示す証拠。
二つ目は、既婚だと認識していたケースであれば、「婚姻関係がすでに破綻していると信じた根拠」です。
この二つは同じではありません。
たとえば、独身者限定サービスで出会い、「未婚」と書かれたプロフィールを見ていたケースなら前者が中心になります。
一方、「婚姻中なのは知っていたが、離婚届や夫婦間の具体的なやり取りを見せられ、すでに婚姻共同生活が失われていると思った」というケースでは、後者が問題になります。
もちろん、証拠があれば必ず責任を免れるわけではありません。
最終的には、客観的な婚姻関係の状態や、あなたが信じた事情に相当性があるかを含めて個別に判断されます。
既婚だと分かった後に関係を続けるリスク
独身だと騙されていた女性にとって、最も判断を誤りやすいのが「発覚後」です。
それまでは本当に知らなかったとしても、既婚者だと知った後は事情が変わります。
「もう離婚する」
「君しかいない」
「妻とは何年も終わっている」
そう言われると、これまでの時間を無駄にしたくなくて、あと少しだけ待ちたくなることがあります。
しかし、ここでははっきりお伝えします。
「離婚する」と「離婚が成立した」は違います。
さらに2026年最高裁判決があるからといって、「破綻していると言われたから大丈夫」と解釈するのも危険です。
最高裁が見ているのは、単なる本人の言葉ではなく、そう信じるだけの相当な理由があったかです。
既婚だと知った後に関係を続けるのであれば、自分に新たな法的リスクが生じ得ることを理解しておかなければなりません。
SNS暴露や妻への脅しは避ける|法的対応と仕返しは分ける
「私を騙したのだから、彼にも同じくらい苦しんでほしい」。
そう感じること自体を責める必要はありません。
ただし、慰謝料を請求することと、相手へ私的な制裁を加えることはまったく別です。
特に避けたいのは、
- SNSで実名、顔写真、勤務先を公開する
- 勤務先へ大量に連絡する
- 自宅へ押しかける
- 「金を払わなければ妻に全部言う」と迫る
- 家族や同僚へ一斉に事情をばらまく
といった行動です。
内容によっては、名誉毀損、プライバシー侵害、脅迫、強要、恐喝など別の問題につながる可能性があります。
「本当の話だから公開していい」とは限りません。
事実を公表する行為でも、方法や目的、内容によって法的問題が生じることがあります。
また、妻へ直接事情を知らせる場合も慎重さが必要です。
あなたにとっては「私は騙された被害者です」と説明したくても、妻から見れば突然現れた夫の交際相手です。
感情的なやり取りが始まれば、本来の「男性から独身だと騙されていた」という問題と、妻からの慰謝料問題が絡み合う可能性があります。
私は、彼氏が既婚者だったという相談ほど、怒りを行動に変える前に証拠へ変えるべきだと考えています。
削除したくなるLINEは保存する。
電話で怒鳴りたくなったら、まず時系列を書く。
SNSで暴露したくなったら、弁護士へ見せられる資料をまとめる。
感情を抑え込む必要はありません。
ただ、その感情に法的な判断まで任せないことです。
私はどう考える?「攻める証拠」と「守る証拠」は同じことがある
彼氏が既婚者だった問題について、私が特に重要だと感じるのは、同じ証拠が二つの意味を持つことがあるという点です。
彼が「俺は独身だ」と送ってきたLINEは、彼へ慰謝料を請求するときには「騙していた証拠」になり得ます。
同時に妻から慰謝料を請求されたときには、「私は既婚だと知らなかった」と説明するための材料にもなり得ます。
つまり、独身偽装の証拠は攻めるためだけの証拠ではなく、自分を守る防具でもあるのです。
だから、発覚直後にすべてを削除して相手をブロックするのはおすすめしません。
関係を終わらせることと、証拠を消すことは別だからです。
また、2026年6月5日の最高裁判決によって、「妻からの請求=既婚と知っていたかだけを見る」という単純な理解も修正する必要があります。
法的には、客観的な婚姻関係の状態、破綻していたかどうか、破綻していると信じた場合の相当な理由まで検討され得ます。
これは一見すると複雑です。
けれど私は、この複雑さを知っておくこと自体が女性を守ると考えています。
恋愛トラブルでは、相手が非常に単純な言葉でこちらを動かそうとします。
「君は何も悪くない」
「全部俺が悪い」
「妻とは終わっている」
「離婚届は出すから」
しかし裁判で見られるのは、その一言だけではありません。
誰が、いつ、何を言い、何を見せ、実際の夫婦関係がどうなっていて、それをあなたがどこまで知ることができたのか。
幻想ではなく事実の積み重ねで判断される世界です。
恋愛でも本当は同じなのかもしれません。
言葉が未来を約束していても、現在の事実が伴っていなければ、その約束だけに人生を預けるべきではありません。
「離婚するつもり」と言われているなら、「離婚した」という事実を見る。
「妻とは破綻している」と言われているなら、言葉だけを免罪符にしない。
これは法律のためだけではなく、自分自身を守るための境界線です。
彼氏が既婚者だったときに覚えておきたいこと
彼氏が既婚者だった場合、独身だと積極的に偽られ、結婚への期待や性的関係などについて意思決定を歪められたケースでは、民法709条・710条に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。
「貞操権」という言葉が使われますが、民法にその名称の独立した条文があるわけではなく、裁判例上、性的関係を持つ相手を選ぶことなどに関わる人格的利益への侵害として不法行為が問題になります。
東京地裁令和2年3月2日判決では慰謝料50万円と弁護士費用相当損害5万円の計55万円、東京地裁令和元年12月23日判決では慰謝料100万円と弁護士費用相当損害10万円の計110万円が認められたとされています。
一方、妻から不貞慰謝料を請求される問題では、「既婚だと知らなかったか」だけで判断されるわけではありません。
最高裁判所第二小法廷は2026年6月5日、令和7年(受)第933号損害賠償請求事件で、第三者が婚姻関係の破綻を信じ、そう信じるについて相当な理由があったかも過失判断で検討する必要があるとして、高松高裁判決を破棄差戻しとしました。
だからこそ、彼氏が既婚者だと判明したら、感情だけで行動しないでください。
独身だと信じた根拠、夫婦関係について説明された内容、発覚した時期、既婚を知った後の行動を時系列に整理する。
そしてSNSでの暴露や脅しではなく、証拠と正式な手続で自分を守る。
傷ついた事実と、法的に認められる責任は同じではありません。
けれど、だからこそ諦めるのではなく、「私は何を信じさせられ、何を選ばされたのか」を証拠で語れる状態にすることが大切なのです。
よくある質問
彼氏が既婚者だっただけで慰謝料を請求できますか?
既婚者だったという事実だけで、必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。
独身だと積極的に偽られていたか、結婚への期待を持たされていたか、性的関係の意思決定に虚偽が影響したかなど、具体的な事情が判断されます。
妻から慰謝料を請求されたら、既婚だと知らなければ必ず払わなくていいですか?
「知らなかった」と言うだけで自動的に責任がなくなるわけではありません。
既婚だと知らなかったことについて過失がなかったかが問題になります。また2026年6月5日の最高裁判決では、既婚だと知っていたケースでも、婚姻関係が破綻していると信じ、それに相当な理由があったかについて検討すべき場合があることが示されています。
彼氏が既婚者だった証拠として何を保存すればいいですか?
「独身」「未婚」と説明したLINEやメール、婚活・マッチングサービスのプロフィール、結婚や同居についてのメッセージ、既婚発覚後のやり取りなどが重要な材料になり得ます。
単なる交際記録だけでなく、なぜ独身だと信じたのかを説明できる証拠を残すことがポイントです。
ここまで読んでも、「私の場合はどうなんだろう」と答えが出ないこともあると思います。
恋愛は、一般論だけでは割り切れない部分があるからです。
だからこそ、一人で同じことを考え続ける前に、第三者の視点を借りるという方法もあります。
ただし、相談先はどこでもいいわけではありません。
選ぶ前に知っておきたいことを、こちらの記事で分かりやすくまとめています。読むだけなら数分です。迷っている方は、判断材料のひとつとしてどうぞ。



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