彼氏が既婚者だった場合の慰謝料は?請求・相場・知らなかった場合を整理

独身だと信じて交際していた彼氏が既婚者だったと知り、スマートフォンを前に呆然とする女性 不倫・浮気
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  1. 彼氏が既婚者だった場合、慰謝料は請求できる?
    1. 男性がどんな嘘をついていたかが重要
    2. 「知らなかった」だけで男性への請求が決まるわけではない
    3. 結婚への期待を持たせていたかも判断材料になる
    4. 性的関係があるかは大きなポイント
  2. 彼氏が既婚者だった場合の慰謝料相場はいくら?
    1. 東京地裁令和2年3月2日判決では慰謝料50万円
    2. 東京地裁令和元年12月23日判決では慰謝料100万円
  3. 彼氏が既婚者と分かった直後に何をすればいい?
    1. 「騙された証拠」と「知らなかった証拠」は重なる
    2. 問い詰めるより先に保存する
  4. 既婚者の彼氏へ慰謝料請求する流れは?
    1. 1.交際開始から発覚までを時系列にする
    2. 2.慰謝料の請求方法を検討する
    3. 3.合意できたら内容を書面にする
    4. 4.解決できなければ民事訴訟を検討する
  5. 彼氏が既婚者と知らなかったら妻への慰謝料はどうなる?
    1. 「知らなかった」と言うだけではなく当時の記録で説明する
    2. 既婚者だと知った後に関係を続けるのは別問題
  6. 慰謝料請求を考えるときに避けたい行動は?
  7. 慰謝料請求の時効はいつまで?
  8. 彼氏が既婚者だった慰謝料問題をどう考える?私の見方
  9. まとめ|彼氏が既婚者だったら慰謝料額より証拠と事実確認を優先しよう
  10. よくある質問
    1. 彼氏が既婚者と知らなかったら必ず慰謝料を請求できますか?
    2. 彼氏が既婚者だった場合の慰謝料はいくらですか?
    3. 既婚者と知らなかったのに妻から慰謝料請求されたら払わなければなりませんか?

彼氏が既婚者だった場合、独身だと偽られ、その誤信を前提に性的関係を持ったなどの事情があれば、男性へ慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、「既婚者だった=必ず慰謝料がもらえる」わけではありません。独身だと信じた経緯、男性の嘘の内容、交際期間、結婚への期待、性的関係、発覚後の対応などを具体的な証拠とともに確認することが重要です。

  1. 彼氏が既婚者だった場合、慰謝料は請求できる?
    1. 男性がどんな嘘をついていたかが重要
    2. 「知らなかった」だけで男性への請求が決まるわけではない
    3. 結婚への期待を持たせていたかも判断材料になる
    4. 性的関係があるかは大きなポイント
  2. 彼氏が既婚者だった場合の慰謝料相場はいくら?
    1. 東京地裁令和2年3月2日判決では慰謝料50万円
    2. 東京地裁令和元年12月23日判決では慰謝料100万円
  3. 彼氏が既婚者と分かった直後に何をすればいい?
    1. 「騙された証拠」と「知らなかった証拠」は重なる
    2. 問い詰めるより先に保存する
  4. 既婚者の彼氏へ慰謝料請求する流れは?
    1. 1.交際開始から発覚までを時系列にする
    2. 2.慰謝料の請求方法を検討する
    3. 3.合意できたら内容を書面にする
    4. 4.解決できなければ民事訴訟を検討する
  5. 彼氏が既婚者と知らなかったら妻への慰謝料はどうなる?
    1. 「知らなかった」と言うだけではなく当時の記録で説明する
    2. 既婚者だと知った後に関係を続けるのは別問題
  6. 慰謝料請求を考えるときに避けたい行動は?
  7. 慰謝料請求の時効はいつまで?
  8. 彼氏が既婚者だった慰謝料問題をどう考える?私の見方
  9. まとめ|彼氏が既婚者だったら慰謝料額より証拠と事実確認を優先しよう
  10. よくある質問
    1. 彼氏が既婚者と知らなかったら必ず慰謝料を請求できますか?
    2. 彼氏が既婚者だった場合の慰謝料はいくらですか?
    3. 既婚者と知らなかったのに妻から慰謝料請求されたら払わなければなりませんか?

彼氏が既婚者だった場合、慰謝料は請求できる?

結論として、彼氏が既婚者だったという事実だけで、自動的に慰謝料請求が認められるわけではありません。

問題になるのは、男性が既婚者であることを隠して女性を独身だと誤信させ、その誤信を利用する形で性的関係を持つなど、女性の人格的利益を違法に侵害したと評価できる事情があるかです。

このような問題は、実務上「貞操権侵害」「貞操に関する自己決定権の侵害」などと説明されています。

ただし、「貞操権」という名称の独立した権利が民法の条文にそのまま規定されているわけではありません。

重要なのは、女性には「誰と、どのような前提で性的関係を持つか」を自分自身で決める人格的利益があり、相手の悪質な虚偽によってその判断をゆがめられたかどうかです。

男性がどんな嘘をついていたかが重要

たとえば男性が、

  • 「一度も結婚したことがない」
  • 「離婚して今は独身だ」
  • 「一人暮らしをしている」
  • 「将来は君と結婚したい」
  • 「一緒に住む家を探そう」

などと説明していた場合、その内容は重要な判断材料になり得ます。

さらに、独身者のみを対象とする婚活サービスや、既婚者の登録を禁止しているマッチングサービスで知り合っていれば、女性が男性を独身だと受け止めた経緯を説明する一つの材料になります。

ここで大切なのは、「既婚者だと言わなかった」ケースと、「独身だと積極的に信じ込ませた」ケースを同じにしないことです。

後者では、男性が女性の判断を積極的に誤らせたという事情がより明確になります。

「知らなかった」だけで男性への請求が決まるわけではない

注意したいのが、「私は既婚者だと知らなかったのだから慰謝料を請求できる」と単純化してしまうことです。

男性への慰謝料請求では、単に女性が知らなかったという事実だけではなく、男性がどのような言動によって独身だと誤信させ、それによって女性がどのような判断をしたのかが問題になります。

反対に、既婚者であることを女性が実際には知っていた場合には、「独身だと騙されたことで性的自己決定が侵害された」という主張そのものが成り立ちにくくなります。

また、明らかな不審事情をどの程度認識していたかが、具体的な事案の評価に影響する可能性もあります。

ただしこれは、後ほど説明する「妻から女性へ不貞慰謝料を請求する場合の故意・過失」とは別の論点です。

男性への請求と、妻から請求された場合の防御では、法律上見ている方向が違う。

この区別は必ず押さえてください。

結婚への期待を持たせていたかも判断材料になる

男性が単に婚姻歴を隠していただけなのか、それとも結婚する意思があるように振る舞いながら関係を続けていたのかによっても事情は変わります。

「来年には結婚しよう」

「一緒に暮らそう」

「親にも紹介したい」

こうした内容がLINEやメールに残っていれば、女性が単なる遊びではなく、結婚を視野に入れて関係を続けていたことを裏付ける材料になります。

特に婚活サービスなど、最初から結婚相手を探すことを目的とした場で知り合った場合には、出会いの前提そのものが重要です。

プロフィールに表示された「未婚」という文字は、ただのプロフィール項目ではありません。

後から争いになったときには、なぜ女性がその男性を独身だと信じたのかを示す記録の一つになり得るのです。

性的関係があるかは大きなポイント

貞操に関する自己決定権の侵害が問題になる事案では、性的関係の存在は重要な要素です。

「既婚者だと知っていたなら、私はこの人とは性的関係を持たなかった」

それにもかかわらず、男性が独身であるかのような虚偽の前提を作り、その前提を信じさせて関係を持ったのであれば、自分で相手を選択する機会を侵害されたと評価される余地があります。

一方、交際した、好きになった、食事へ行ったという事情だけで、当然に同じ法的評価になるわけではありません。

恋愛感情を裏切られた苦痛と、法律上の慰謝料が認められる人格権侵害は、重なる部分があっても同じものではないのです。


彼氏が既婚者だった場合の慰謝料相場はいくら?

「慰謝料はいくら請求できるのか」は、多くの方が最初に調べるポイントでしょう。

弁護士による実務解説では、独身偽装による貞操権侵害について50万円〜200万円程度を一つの目安として紹介する例があります。

ただし、ここはかなり慎重に理解してください。

「50万円〜200万円」という法律上の固定相場が存在するわけではありません。

交際期間、独身偽装の方法、結婚への期待、性的関係、妊娠・出産などの事情、相手の対応といった要素が事案ごとに異なるためです。

実際には、それより低い金額で解決する可能性もあれば、個別事情が重なって高額な慰謝料が認められる裁判例もあります。

主に確認される事情を整理すると、次のようになります。

事情 確認したいポイント
交際期間 数か月なのか、数年に及ぶのか
独身偽装 積極的に独身と嘘をついたか
出会った場所 独身者限定・既婚者禁止のサービスだったか
結婚への期待 結婚・同棲・将来の約束があったか
性的関係 虚偽説明を信じて関係を持った経緯
妊娠など 身体的・精神的負担を伴う事情があったか
発覚後の対応 謝罪したか、さらに虚偽を重ねたか
証拠 LINE、メール、プロフィールなどが残っているか

見るべきなのは「何年なら何万円」という計算式ではありません。

どんな嘘によって、どんな人生上の判断をさせられたのか。

慰謝料額を見るうえでは、ここが本質です。

東京地裁令和2年3月2日判決では慰謝料50万円

独身偽装の事例としてよく紹介されるのが、東京地方裁判所令和2年3月2日判決です。

弁護士による判例解説では、既婚者の登録を禁止する男女間のパートナー探しを目的としたインターネットサービスで男性と女性が知り合った事案とされています。

男性は既婚者でありながら女性にその事実を明かさず、独身男性であると誤信させました。

さらに、将来的に二人で暮らすことを想定するような言葉を伝えるなど、女性に結婚への期待を持たせる事情もあったと紹介されています。

裁判所は、こうした言動によって女性を誤信させ、将来の婚姻への期待を抱かせたうえで複数回性的関係を持ったことなどを踏まえ、貞操権侵害を認めたとされています。

この事案で認められた慰謝料は50万円です。

重要なのは、単に「既婚者がマッチングサービスを使っていたから50万円」という意味ではないことです。

既婚者の利用を禁止するサービスを利用したこと、独身だと誤信させる言動、将来を期待させる言葉、性的関係など、複数の事情が重なっています。

つまり、マッチングサービスのプロフィールは「ネット上の自己紹介」と軽く考えるべきではありません。

交際が始まった時点でどのような前提が提示されていたかを示す証拠になり得ます。

東京地裁令和元年12月23日判決では慰謝料100万円

東京地方裁判所令和元年12月23日判決も、独身偽装の裁判例として複数の弁護士解説で取り上げられています。

紹介されている事案では、男性が約4年半にわたり既婚者であることを隠して女性と交際していました。

男性が自宅住所を明かさず、女性が住所を尋ねても開示しないなど、独身偽装を継続した事情があったとされています。

また、交際期間中の女性が39歳から43歳頃であったことも、判例解説では重要な事情として指摘されています。

この事案では慰謝料100万円が認められたと紹介されています。

だからといって「4年半付き合えば100万円」という基準ではありません。

長期間にわたり虚偽の前提で交際を続けさせたこと、その期間に女性が結婚や妊娠・出産を考える人生の時期を過ごしたことなど、複数の事情を含めて評価されたと考えるべきでしょう。

※画像はAIによるイメージ

彼氏が既婚者と分かった直後に何をすればいい?

既婚者だと判明した直後は、慰謝料の金額を検索し続けるより先にやるべきことがあります。

私が恋愛相談の現場という視点から特に大切だと感じるのは、感情的に問い詰める前に、まず現在残っている記録を保存することです。

法律上の判断は弁護士などに確認する必要がありますが、後から事実を説明するための資料は、時間とともに失われる可能性があります。

まず意識したいのは次の5点です。

  • 独身・未婚と表示されたプロフィールを保存する
  • 独身だと説明されたLINEやメールを保存する
  • 結婚・同棲・将来について話した記録を残す
  • いつ既婚者だと判明したのかを記録する
  • 既婚者だと知った後は関係を続けず、必要なら専門家へ相談する

これは相手を懲らしめるためのリストではありません。

あとから「いつ、何を知り、何を信じて行動したのか」を説明できるようにするための整理です。

「騙された証拠」と「知らなかった証拠」は重なる

保存すべきなのは、彼が既婚者だったことを証明する資料だけではありません。

非常に重要なのが、あなたが独身だと説明されていたことを示す資料です。

たとえば、

「俺は独身だよ」

「離婚して今は一人だ」

「結婚歴はない」

「来年には結婚したい」

といったやり取りです。

男性への慰謝料請求を考える場合には、「どう騙されたのか」を示す材料になります。

そして男性の妻から不貞慰謝料を請求された場合には、「交際当時、既婚者であることを知らなかった」と説明する資料にもなり得ます。

ここに、この問題で見落とされやすい重要なポイントがあります。

同じLINEやプロフィールが、男性への請求では「欺かれた経緯」の証拠となり、妻から請求された場面では「既婚者だと知らなかった経緯」の証拠になり得るのです。

証拠は相手を攻撃する武器だけではありません。

自分の立場を説明するための盾でもあります。

問い詰めるより先に保存する

既婚者だったと分かった瞬間、

「全部嘘だったの?」

「今すぐ電話したい」

「奥さんがいるのか問い詰めたい」

と思うのは自然な反応です。

しかし、法的な対応を少しでも考えるのであれば、順番には注意してください。

問い詰めた後で相手がマッチングサービスを退会すれば、当時のプロフィールが見られなくなることがあります。

メッセージを削除したり、アカウントを消したりすることも考えられます。

相手へ感情をぶつけることは後からでもできます。

消えた記録は、後から取り戻せない場合があります。

「問い詰める前に保存する」。

これは、既婚者発覚直後に覚えておいてほしい言葉です。


既婚者の彼氏へ慰謝料請求する流れは?

実際に慰謝料請求を考える場合には、まず事実関係と証拠を整理し、そのうえで請求・交渉を行い、合意できなければ訴訟などの手続を検討する流れが考えられます。

ただし、請求できるかどうかも適切な金額もケースごとに違います。

「既婚者だったから200万円請求しておけばいい」といった進め方はおすすめできません。

1.交際開始から発覚までを時系列にする

最初に作ってほしいのが時系列です。

いつ知り合ったのか。

どこで知り合ったのか。

プロフィールには何と書いてあったのか。

いつ独身だと説明されたのか。

いつ正式に交際を始めたのか。

いつ性的関係を持ったのか。

結婚や同棲について、いつ何を言われたのか。

そして、いつ、何をきっかけに既婚者だと知ったのか。

思い出せる範囲で日付順に並べ、LINE、メール、プロフィール、写真などの資料と対応させていきます。

感情を時系列に書くことも無意味ではありませんが、法律相談へ持っていく資料としては、まず「いつ・誰が・何を言ったか」を整理するほうが伝わりやすくなります。

2.慰謝料の請求方法を検討する

請求方法の一つとして、内容証明郵便を利用することがあります。

ただし、内容証明郵便は「この内容の文書を送った」ということなどを証明する制度であり、送っただけで相手の財産から強制的に慰謝料を回収できる制度ではありません。

ここを誤解してはいけません。

内容証明=勝訴でも、内容証明=強制回収でもありません。

何を根拠として、いくら請求するのか。

支払期限をどうするのか。

相手が争った場合にどうするのか。

こうした点まで考えて進める必要があります。

3.合意できたら内容を書面にする

話し合いで金額や支払い方法について合意できた場合には、示談書などの書面を作成することが考えられます。

特に分割払いでは、途中で支払いが止まるリスクも考える必要があります。

また、清算条項や守秘義務、接触に関する条件などは、文言によって意味が大きく変わることがあります。

高額な支払い、分割払い、妻との紛争など複数の問題が絡む場合には、安易に自分だけで文面を作らず、弁護士へ確認するほうが安全です。

4.解決できなければ民事訴訟を検討する

相手が支払いを拒否し、話し合いでも解決できなければ、民事訴訟を検討することになります。

裁判所の案内では、訴額が140万円を超えない民事事件は原則として簡易裁判所、140万円を超える請求は原則として地方裁判所が第一審を扱います。

ただし、実際にどの裁判所へ申し立てるかは事件の内容や管轄によって確認が必要です。

また、裁判では「私はこれほど傷ついた」と訴えるだけでは足りません。

男性が何を説明していたのか。

女性はどのような前提で交際していたのか。

いつ性的関係を持ったのか。

その事実を何で裏付けられるのか。

最終的には、感情を事実と証拠へ変換して提示する作業が必要になります。


彼氏が既婚者と知らなかったら妻への慰謝料はどうなる?

ここは、男性への慰謝料請求以上に不安を感じる方もいるでしょう。

男性の妻からあなたに対して不貞慰謝料を請求される可能性自体はあります。

しかし、請求されたことと、最終的に法的な支払い義務が認められることは同じではありません。

一般に、不貞相手に対する損害賠償では、相手が既婚者だと知っていた「故意」があったか、または既婚者だと気付くべき事情があるのに注意を怠ったと評価される「過失」があったかなどが問題になります。

男性が独身だと積極的に偽り、女性が本当に既婚者だと知らず、知らなかったことについても過失がないと評価される場合には、妻に対する損害賠償責任が認められない可能性があります。

「知らなかった」と言うだけではなく当時の記録で説明する

怖いのは、男性が妻とあなたにまったく違う説明をしている場合です。

あなたには「独身だ」と言いながら、妻には「彼女も結婚していることを知っていた」と説明しているかもしれません。

だからこそ、当時の記録が重要になります。

独身と表示されたプロフィール。

「結婚していない」と説明したメッセージ。

将来の結婚について話しているLINE。

一人暮らしだと説明した記録。

こうした資料が残っていれば、「慰謝料を請求されてから急に知らなかったと言い始めた」のではなく、交際当時から独身だという説明を受けていたことを示しやすくなります。

既婚者だと知った後に関係を続けるのは別問題

ここは特に重要です。

発覚するまで本当に既婚者だと知らなかったとしても、既婚者だと知った後まで性的関係を続ければ、その期間について「知らなかった」という説明はできません。

相手から、

「妻とはもう終わっている」

「離婚することになっている」

「来月には離婚届を出す」

「君と結婚するつもりだから待ってほしい」

と言われるかもしれません。

しかし、「離婚する」という言葉と、「現在すでに離婚している」という事実は別物です。

夫婦関係が法的・実質的にどのような状態なのかも、個別に確認される問題です。

恋愛相談の立場から言えば、ここで優先すべきなのは、彼が本当にあなたを選ぶかを見届けることではありません。

既婚者だと知った時点で、自分をこれ以上複雑な法的・感情的トラブルへ入れないための境界線を引くことです。

※画像はAIによるイメージ

慰謝料請求を考えるときに避けたい行動は?

彼氏が既婚者だったと知った直後は、怒り、恥ずかしさ、悲しさ、悔しさが一度に押し寄せます。

ですが、慰謝料請求を考えているときほど、感情のまま行動しないことが重要です。

特に避けたいのが、SNSへの暴露や、金銭の支払いと暴露を結び付ける行為です。

「会社へ全部知らせたい」

「SNSに顔写真を載せたい」

「奥さんに写真を送ってやりたい」

そう思うほど傷つくこともあるでしょう。

しかし、相手の氏名、顔写真、勤務先、住所、交際内容などをインターネット上へ公開すれば、名誉やプライバシーをめぐる別のトラブルが発生する可能性があります。

さらに、

「100万円払わなければ会社へ知らせる」

「慰謝料を払わなければ妻に写真を全部送る」

など、相手に害を与えることを材料に金銭を要求する行為は極めて危険です。

正当な損害賠償請求と、相手を脅して金銭を得ようとする行為は別です。

騙された側だからといって、その後の行動まで無制限に正当化されるわけではありません。

悔しいときほど、証拠、交渉、必要に応じた専門家への相談という正攻法を選んでください。

彼に奪われた時間の続きを、復讐のためにさらに差し出す必要はありません。


慰謝料請求の時効はいつまで?

慰謝料請求を考える場合には、時効にも注意が必要です。

民法724条では、不法行為による損害賠償請求権について、原則として被害者またはその法定代理人が「損害」と「加害者」を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しない場合、時効によって消滅すると定められています。

また、人の生命または身体を害する不法行為については、民法724条の2により、前者の期間を5年間とする特則があります。

ただし、独身偽装の事案で具体的にどの時点から時効が進行するのか、身体侵害に関する特則が適用されるのかなどは、事案によって法的な検討が必要です。

「既婚者だと知った日から必ず3年」と機械的に決めつけるのは避けてください。

請求を考えているのであれば、早い段階で個別事情を専門家へ確認するほうが安全です。

そして、時効とは別に忘れてはいけないのが証拠には事実上の寿命があることです。

マッチングサービスを退会すればプロフィールが消えるかもしれません。

スマートフォンを替えれば、昔のメッセージが失われることもあります。

記憶も時間とともに曖昧になります。

今すぐ裁判をするか決められなくても構いません。

それでも、証拠だけは早めに確保しておく意味があります。


彼氏が既婚者だった慰謝料問題をどう考える?私の見方

ここからは法律上の判断ではなく、恋愛相談に向き合ってきた私個人の考えです。

既婚者だったと分かったとき、苦しいのは「彼を失った」という事実だけではありません。

自分が信じてきた過去まで偽物になったように感じることが、人を深く傷つけます。

誕生日を祝った日。

将来について話した夜。

「好き」と言われて安心した瞬間。

あなた自身の気持ちは本物だったのに、その気持ちを預けた土台に嘘があった。

だから心は、「何かを取り返さなければ終われない」と考えます。

慰謝料の金額が気になるのも当然でしょう。

けれど、私はここを誤解してほしくありません。

慰謝料は、あなたの愛情や人生の値段ではありません。

裁判で50万円が認められたからといって、その女性が過ごした時間の価値が50万円だったわけではありません。

100万円が認められたからといって、100万円を受け取ればすべての傷が消えるわけでもありません。

慰謝料は、法律上評価される精神的損害について金銭による回復を図る制度です。

人間の人生そのものに値札を付ける制度ではないのです。

そして、この問題でもう一つ私が強く伝えたいことがあります。

「騙された自分」を責めることと、「自分が何を確認できたか」を検証することは別です。

後から振り返れば、

「休日に会えなかった」

「家へ一度も入れてくれなかった」

「電話できない時間が多かった」

など、不自然だった点に気付くかもしれません。

だからといって、「見抜けなかった私が悪い」と人生全体を否定する必要はありません。

一方で、「全部彼が悪かった」で思考を止めてしまえば、次の恋愛で同じ違和感を見逃すかもしれません。

責任追及と自己検証は分けてください。

彼の嘘の責任まで背負う必要はありません。

でも、自分を守るセンサーだけは、この経験から取り戻してほしいのです。

私が考えるこの問題の最も重要な分岐点は、既婚者だと発覚した「後」の行動です。

発覚するまでの過去は変えられません。

ですが、発覚後に証拠を保存するのか。

関係を止めるのか。

妻や勤務先へ感情的に連絡するのか。

SNSへ投稿するのか。

専門家へ相談するのか。

ここから先には、まだあなたの選択権が残っています。

スピリチュアルな言い方をするなら、真実が明らかになる瞬間は「運命の相手だと証明された瞬間」ではありません。

むしろ、自分の人生の主導権を誰に持たせるのか問われる瞬間です。

「離婚するから待って」

「妻とは終わっている」

「君しか愛していない」

そんな言葉にもう一度人生を預けるのか。

それとも、一度立ち止まり、事実を確認し、自分の安全を優先するのか。

私は後者を選んでほしいと思います。

幻想を壊すのは痛いです。

ですが、嘘の上に希望を積み上げ続けるほうが、もっと大きな傷になることがあります。


まとめ|彼氏が既婚者だったら慰謝料額より証拠と事実確認を優先しよう

彼氏が既婚者だったという事実だけで、必ず慰謝料を受け取れるわけではありません。

一方、男性が既婚者であることを隠して独身だと誤信させ、その誤信を前提として性的関係を持ったなどの事情があれば、貞操に関する自己決定権の侵害として不法行為責任が認められる可能性があります。

慰謝料について50万円〜200万円程度という目安が紹介されることはありますが、法律で定められた一律の相場ではありません。

裁判例としては、東京地裁令和2年3月2日判決で慰謝料50万円、東京地裁令和元年12月23日判決で100万円が認められた事案が弁護士による判例解説で紹介されています。

しかし、もっと重要なのは数字ではありません。

独身と書かれたプロフィール。

独身だと説明されたLINE。

結婚や同棲について語ったメッセージ。

いつ交際が始まり、いつ既婚者だと判明したのか分かる記録。

こうした資料を保存してください。

男性への慰謝料請求では「どう騙されたのか」を示す資料となり、妻から請求された場合には「なぜ既婚者だと知らなかったのか」を説明する資料にもなり得ます。

問い詰める前に保存する。

既婚者だと知った後は関係を続けない。

SNSで晒したり、暴露を条件に金銭を要求したりしない。

そして、請求するか迷うなら専門家へ個別事情を確認する。

この順番を大切にしてください。

あなたが取り戻すべきものは、彼に罰を与えたという満足感だけではありません。

嘘をついた相手に握られていた、自分の人生を決める主導権です。


よくある質問

彼氏が既婚者と知らなかったら必ず慰謝料を請求できますか?

必ず請求が認められるわけではありません。

男性が既婚者であることをどのように隠していたのか、独身だとどのように信じ込ませたのか、その誤信を前提に性的関係を持ったのか、結婚への期待を抱かせていたのかなど、具体的な事情から判断されます。

彼氏が既婚者だった場合の慰謝料はいくらですか?

弁護士による実務解説では50万円〜200万円程度を目安として紹介する例がありますが、法定の相場ではありません。

東京地裁令和2年3月2日判決では慰謝料50万円、東京地裁令和元年12月23日判決では100万円が認められた事案が紹介されていますが、交際期間、独身偽装の悪質性、結婚への期待、妊娠などの事情によって金額は変わります。

既婚者と知らなかったのに妻から慰謝料請求されたら払わなければなりませんか?

請求を受けただけで、直ちに支払い義務が確定するわけではありません。

一般に、不貞相手の責任では既婚者だと知っていたか、または注意すれば既婚者だと分かったのに見過ごしたといえるかなど、故意・過失が問題になります。

独身と表示されたプロフィールや、「結婚していない」と説明されたLINEなどを保存し、実際に請求を受けた場合には自分だけで判断せず、個別事情を弁護士へ相談することを検討してください。

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